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最近話題の地域団体商標制度とは?

 「地域ブランド保護」を目的として、商標法が改正されます。施行日は、来年4月1日です。

近年、地域の事業者が統一したブランドを使って、その地域と関係のある商品を生産したり、役務を提供したりする地域ブランド化が進んでいます。地域ブランド化が進むと、有名になった地域ブランド名の信用にただ乗りする者が現れることがあります。ブランド化された商品名を使って赤の他人がニセモノの商品を販売してしまうと、それまでに蓄積された信用がいっきになくなってしまいます。現行商標法では、こうした不正の行為を取り締まることが難しかったのですが、今回の改正によって地域ブランド名の商標登録を認められるようになると、商標権に基づいて迅速にニセモノの排除ができるようになります。

地域団体商標の登録を受けることができる商標は、「地域名」と「商品名(役務名)」からなる文字商標が対象になります。図形との組み合わせは、地域団体商標としては登録できません。この「地域名」とは、商品の産地や役務の提供場所を指し、たとえば、「有田焼」、「道後温泉」、「夕張メロン」などが該当します。しかし、「さつまいも」は、登録を受けられません。すでに、商品の普通名称になっているからです。

また、「地域名」と「商品名(役務名)」に加え、「本場~~」や「~の~」という商標も登録が認められます。

しかし、地域団体商標として登録が認められるためには、その他にも以下の登録要件を満たしていなければなりません。

  • 法律によって設立された組合等の団体であって、加入の自由性が法的に担保されている団体であること 

    例えば、農業協同組合、水産業協同組合、中小企業等協同組合など

  • 使用することにより、一定の周知性があること 

    隣接都道府県に及ぶ程度の範囲で知られている必要があります。

  • 同一・類似の他人の既登録商標や周知商標が存在しないなど、通常の登録要件を満たしていること

このように、地域団体商標制度は、一定の要件を満たしたものに限り登録を認める制度ですが、地域ブランドの保護は地域団体商標に限られません。積極的に商標制度を活用されることをお勧め致します。

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