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日韓特許審査ハイウェイプログラムの拡大事項

 「知的財産TOPICS」では、度々特許審査ハイウェイについて紹介しておりますが、今回は、7月2日付けで特許庁より公表されました日韓特許審査ハイウェイプログラムの拡大事項について紹介致します。

日韓特許審査ハイウェイは、2007年4月より受付を開始して以来、出願人の早期権利化の観点、及び、特許庁の審査負担を軽減する観点から重宝されてきました。

しかし、これまでの日韓特許審査ハイウェイ制度の下では、対象出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、第1国出願である韓国出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張していることが必要でした。つまり、ダイレクトPCT出願(優先権主張を伴わないPCT出願)経由の出願に関して本制度を適用することは認められておらず、ダイレクトPCT出願への制度の拡大が望まれてきました。

このような要望を受け、本制度の利便性をより一層向上させるため、2009年7月1日より、ダイレクトPCT出願経由の出願も日韓特許審査ハイウェイの対象とされることが特許庁より公表されております。

詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。

・特許庁:

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm

以上

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