日韓特許審査ハイウェイwhat’s new
平成19年4月より日本-韓国間での特許審査ハイウェイの受付が開始されます |
日本国特許庁へ日韓特許審査ハイウェイに基づいて早期審査の申請をする場合には、通常の早期審査の申請と同様に「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。今回、この提出に際しての要件等が特許庁HPにてアップされました。
日本国特許庁への出願が、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を認められる条件は、以下の通りとなっています。
・当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、第1国出願である韓国出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している
・当該出願に対応する韓国出願が、すでに特許可能と判断された請求項を有する
・当該出願の申出時の全ての請求項が、対応する韓国出願の特許可能と判断された請求項のいずれかと実質的に同一である
・当該出願に関して日本国特許庁において審査の着手がされていない
また、提出すべき書類は以下の通りとなっています。
・対応する韓国出願に対して韓国審査官から出された全てのオフィス・アクションの写し及びこの翻訳
・対応する韓国出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲の写し及びこの翻訳
・対応する韓国出願のオフィス・アクションにおいて審査官が提示した引用文献
・当該出願の現在の各請求項が、対応する韓国出願の特許可能との判断を受けた請求項に十分に対応していることを示す書面
記載の様式については、以下のHPでご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm