改訂「面接ガイドライン」、2014年10月1日より施行 ~特許審査等で原則として1回は面接を受諾、テレビ面接も容易に~
2014年10月1日、特許庁は、面接ガイドラインの改訂をホームページにて公表し、同日より施行した。改訂対象には、特許審査編だけでなく、意匠審査編、商標審査編、審判編も含まれている。
特許庁から公表されたリリースでは、「高品質な産業財産権を設定するためには、審査官・審判官と出願人等とのコミュニケーションや相互理解を深め、納得感の高い結論を得ることも重要であり、これまで以上に面接を拡充していくことが求められています。」と改訂の背景が説明されている。
今回の特許審査編の改訂には、次の事項が含まれている。
- 面接申請があった場合、原則、1回は面接を受諾
- 提供された補正案が先に通知した拒絶の理由を解消した否かを出願人側応対者に伝えることを推奨
- 面接記録を必ず作成することを明確化するとともに、審査の透明性を担保するため、面接記録に記載すべき事項を例示しつつ明確化
- テレビ面接の利用にあたって、必要機器、面接の申込および申込後の流れ等の取り扱いを記載
なお、意匠審査編、商標審査編および審判編の面接ガイドラインについては、特許審査編と同様の改訂が行われている。また、特許審査編の改訂にあわせて、特許庁ホームページのよくあるQ&Aのページも更新された。
今回改訂された事項の中では、平成25年度に特許庁が更改したテレビ会議システムの利用によるテレビ面接にも注目できる。
改訂面接ガイドラインによれば、出願人側は、パソコン、インターネット接続環境、ウェブカメラ、ヘッドセット、ファクシミリといった必要機器を用意すれば、テレビ会議用の特別なソフトウェアをインストールすることなく、テレビ会議を実施することができるとされている。
出張面接審査とは異なり、テレビ面接では、必要機器等さえ用意すれば、出願人・代理人は参加する場所の制限を受けなくなる。これにより、遠隔地の出願人等であっても、面接の活用がより容易になることが期待される。
【出典】特許庁ホームページ・面接ガイドラインの改訂について