審査請求料の納付繰り延べ制度
審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされていますが、平成21年4月1日以降に審査請求する案件については、出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰り延べすることができます。 |
景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための措置として、特許庁は、平成21年4月1日より審査請求料の納付繰り延べ制度の運用を開始しました。審査請求料は、通常、特許出願の審査請求と同時に納める必要がありますが、平成21年4月1日以降に審査請求する案件については、出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰り延べすることができます。実施期間は、平成21年4月1日から2年間の予定とのことです。
本制度を利用するには、出願審査請求書において【手数料の表示】欄は設けずに、【その他】欄を設けて「審査請求料は納付繰延する。」と記載する必要があります。本制度と併せて、出願審査請求料の減免制度を利用することもできます。本制度を利用した場合、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても料金の納付がない場合、手続補正指令書が発送されます。なお、本制度は、早期審査の申請をする場合、及び、国際調査手数料の一部返還を希望する場合には、利用することができません。
詳しくは、下記URLをご参照ください。
・特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
以上