大学等の学術団体の指定について
大学共同利用機関法人等が、特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく学術団体の対象とされました。 |
特許庁は、平成15年10月1日に施行された国立大学法人法等に対応し、特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定(新規性喪失の例外規定)に基づく学術団体の指定基準を改定しました。その結果、大学共同利用機関法人が、特許法第30条第1項等の規定に基づく学術団体の対象となり、地方独立行政法人が同条の規定に基づく学術団体の対象に含まれることが明確化されました。
したがって、学術団体として指定された大学共同利用機関法人や地方独立行政法人等が開催する研究集会における研究発表等については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能になります。
ただし、新規性喪失の例外は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つだけであり、出願日を論文発表日まで遡及させるものではありません。そのため、適切に権利を確保するためには、やはり論文発表前にまず出願をすることが重要であることを心がけて下さい。