地理的表示の保護制度導入へ
衆参両院で可決されていた「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案」が2014年6月25日に公布された。地域と密着した製品の知的財産権保護については、事業協同組合や農業協同組合が地域ブランドの商品について商標を取得することのできる地域団体商標制度などが既に導入されているが、同法案のポイント(地域団体商標制度との差異点)は、
①地域の特性と結びついた一定の品質基準を満たした産品だけを、国が保証し、その名称(地理的表示)を登録すること、
②フリーライド・模倣品(地理的表示の不正使用)の排除を国が行うこと、
③表示の使用が特定の団体とその構成員に限定されることなく、地域の生産者全体に許容していること
といった点にある。
なお、同法案との調整規定として、商標法には、第26条第3項(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律により登録された「地理的表示を付する行為」には商標権の効力が及ばない。)が新設される予定になっている。