国際分類第11-2017版の発効に伴う商標法施行規則の一部改正等が施行される ~「省令別表」の改正、「類似商品・役務審査基準」の公表等~
商品及び役務の区分を定めるニース協定の国際分類第11-2017版が2017年1月1日に発効することにあわせて、商標法施行規則(省令)別表の改正が同日に施行された。
今回の省令別表の改正は、「国際分類の改訂に伴う改正」及び「商取引の実情の変化等に伴う改正」の2点を内容としており、第9類での「スマートフォン」の追加を例として、その他の追加、類移行、削除及び表示変更が行われている。なお、経過措置として、施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることが定められている。
また、特許庁は、商標法4条1項11号に該当するか否かの審査に用いられる「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕」、及び、改正後のニース国際分類に対応させた「商品・サービス国際分類表〔第11-2017版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」を公表した。
【出典】
特許庁「商標法施行規則の一部を改正する省令(平成28年12月12日経済産業省令第109号)」
特許庁「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕」
特許庁「商品・サービス国際分類表〔第11-2017版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」