[商標/韓国]商標法改正(異議申立期間の短縮および損害賠償金額引き上げ)
商標法が改正され、2025年7月22日から以下が施行されます
【概要】
(1)商標登録出願に対する異議申立期間を現行の2ヶ月から30日に短縮する。
(2)故意に商標権または専用使用権を侵害した者の損害賠償額の上限が、損害と認められた金額の最大5倍へ引き上げられる(現行では最大3倍)。
【コメント】
上記(1)については、早期に登録を得たい出願人にとってはよい改正ですが、悪意の商標登録出願をウォッチングしている周知・著名商標の権利者にとっては、異議申立ての準備期間が短くなる不利益があります。これまで以上に審査前段階での情報提供が重要になると言えます。
上記(2)については、韓国において模倣品の流通量がこの5年間で約2倍(13.7万件→27.3万件)となっていることが本改正の背景にあります。なお、意匠権についても同日に同改正が施行されます(特許権は2024年8月21日に5倍に引き上げられました)。
懲罰的損害賠償制度における「損害と認められた金額の最大5倍」という数字は、主要国において中国と並んで世界最高水準であり(米国:最大3倍、日本:同制度なし)、韓国においてより強力に権利保護できることが期待されます。