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<コラム>公報発行に関する基礎知識と最新情報 ~「特許公報の発行に関わる運用」及び「公開商標公報の発行日」の変更~(※追記あり)

特許、実用新案、意匠、商標の実務には互いに相違する点が少なくありませんが、すべてに共通する大事なものも存在します。その1つが公報です。そこで、本稿では、運用変更に関する情報を交えつつ、公報発行に関する基礎知識を紹介します。

公報は、その情報だけでなく、適用法によっても名称が異なっています。現行法下で発行される公報としては、情報の性質にあわせて公開情報と権利情報の2つに分けられ、四法それぞれで下表のような公報があります。ほかにも、公報には、審決公報、特許庁公報(拒絶査定、審査請求リスト、出願放棄・取下・却下リスト)などがあります。

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公報は、情報の内容もさることながら、発行日も実務上大きな意味を持ちます。例えば、特許であれば、平成26年特許法改正で導入された特許異議申立は、「特許掲載公報の発行の日から六月以内」に申し立てることが可能です。また、従前より、商標異議申立については、「商標掲載公報の発行の日から二月以内」に申し立てなければなりません。そのため、公報が発行される時期を知ることが重要となってきますが、特許庁ホームページによれば、特許及び実用新案の公報が発行されるまでの期間の目安は、次の通りとなっています。

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なお、公開特許公報については、国内優先権主張出願等の特殊な出願の公開特許公報は発行が遅れる場合があります(※追記(2017年10月13日)参照)。また、表中に示したとおり、特許公報の発行に関する運用の見直しにより、2015年4月からは、早いもので設定登録から3週間で特許公報が発行される予定になっています。したがって、特許異議申立を視野に入れて、他社による特許出願の経過をウオッチングする際には、これまでよりも早いタイミングで特許公報が発行されることに留意する必要があります。

一方、意匠及び商標の公報が発行されるまでの期間の目安は、次の通りとなっています。

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上表のように、2015年2月からは、商標に関する情報提供制度の実現性向上を図ることを目的として、公開商標公報の発行期間が短縮されます。これに伴い、「インターネットを利用した公開商標公報の発行」は2015年2月3日から原則週1回火曜に、「CD-ROMで発行している公開商標公報情報の発行」は2015年2月12日から原則週1回水曜(インターネットを利用とした公報発行の8日後)に変更される予定です。

なお、いずれの公報についても、原則として特定の曜日に発行されることになっていますが、祝日の影響等でずれる場合があります。詳細の確認には、特許庁ホームページの「公報発行予定表」が有用です。また、登録番号が通知されているものについては特許庁へ個別に問い合わせることも可能となっています。

【出典1】特許庁「公報に関して

***追記(2016年1月26日)***
上述の特許公報の発行時期については、特許庁より2016年1月22日付けにて「平成28年(2016年)3月から、特許公報を設定登録日から3週間以内に発行できるよう、順次発行期間短縮の運用移行」を行うとの発表がありました。

【出典2】特許庁「特許公報の発行に関わる運用の変更について

***追記(2017年10月13日)***
本文において当初記載していた「公開特許公報については、国内優先権主張出願である場合は更に1ヶ月弱を要するなど、特殊な出願の公開特許公報は遅れる傾向があります。」との点は【出典3】の質問1-1.を参照していました(最終確認日:2017年10月13日[当該ページの更新日は、2017年1月23日])。しかしながら、国内優先権主張出願の場合であっても、先の出願日から18月+1週間程度と通常の公開特許公報と同様のタイミングで発行されているものが存在することを確認できたため、記載を変更しました。

【出典3】特許庁「公報に関して:よくあるご質問

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