中国最高人民法院、最高人民検察院及び公安部が知的財産権侵害刑事案件に関する司法解釈を共同で発表しました。
2011年1月11日、中国最高人民法院、最高人民検察院及び公安部が、「知的財産権侵害刑事案件の処理における法律適用の若干問題に関する意見」を共同で発表しました。
本意見は、近年、公安機関、人民検察院及び人民法院が知的財産権侵害の刑事案件を処理する際に直面した新状況及び新問題を解決するために制定されたものであります。本意見は、主に以下のような内容を含みます。
- 知的財産権侵害刑事案件の管轄問題を明確にし、犯罪発生地の認定、管轄範囲についての争い、並案の管轄(combined jurisdiction:関連する刑事案件で、二箇所以上に属しているものを、一箇所で一括して管轄すること)等について明確に定めている。
- 知的財産権侵害刑事案件を処理する際、行政執法部門が収集し、取り調べた証拠の効力問題を明確にしている。
- 知的財産権侵害刑事案件の処理における、サンプルを抜き取って証拠を集める問題及び鑑定を委託する問題を明確にしている。
- 知的財産権を侵害した自訴案件(被害者が直接司法機関に対して提起した刑事訴訟案件)において、人民法院が自訴人の申請により、法律に基づいて証拠を取り調べることを明確にしている。
- 商標権侵害案件における「同一種類の商品」、「登録商標と同一の商標」の認定問題、違法経営額の計算問題、犯罪未遂の認定問題等の定罪量刑問題を明確にしている。
- 著作権侵害案件における「営利目的」、「著作権者の許可なしに」、「発行」等の構成要件の認定問題を明確にし、情報ネットワークを通じて権利侵害作品を広める行為に対する定罪処罰基準を設けている。
- 知的財産権侵害行為を繰り返した累計額の算出問題、共犯問題、犯罪競合の処理問題等を明確にしている。
より詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2011/201101/t20110124_569568.html