シフト補正に関する審査の進め方について
特許・実用新案審査ハンドブック中のシフト補正に関する審査の進め方の記載が更新されました。 |
4/28に、特許・実用新案審査ハンドブックが更新されました。この更新の中で、「63.09 第17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」に、審査の進め方に関する記載の追加や記載例の修正等がありました。
これによると、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合に、特許・実用新案審査基準 「第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件」の4.2や4.4(2)に従って審査を行った場合には、最初の拒絶理由通知書に、シフト補正違反にならないための補正の方向性を示した「第17条の2第4項の要件に関する留意点」を記載することになったようです。
そして、上記4.2や4.4(2)に従って審査を行ったにも拘らず、最初の拒絶理由通知書に「第17条の2第4項の要件に関する留意点」を記載しなかった場合等には、補正後の審査において、第17条の2第4項違反の拒絶理由を通知することなく、審査を進めるようです。
これは、出願人が補正を検討する際に、第17条の2第4項の要件違反とならない範囲について十分に予測することができなければ、結果的に本来特許されるべきであった発明への補正の途が閉ざされてしまうことに配慮したもののようです。
詳細は、
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm
から、「63 拒絶理由通知」を開き、「63.09 第17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」をご参照ください。