アメリカ特許法-継続出願・クレーム等の制限に関する施行規則の改正は無効(2)
5月7日、米国特許商標庁は、「継続出願・クレーム等の制限に関する施行規則の改正は無効」との判断を不服としてCAFCに控訴する方針を固めた模様です。 |
既報の通り、4月1日にアメリカ・バージニア州東部管轄の地方裁判所が、「継続出願・クレーム等の制限に関する施行規則の改正は無効」との判決を下していました。
5月7日、米国特許商標庁(USPTO)は、この判決を不服として控訴する方針を固めた模様です。
先日の判決では、改正規則の内容がUSPTOに与えられた権限を超えるものであるとの判断が1つのポイントになっていました。その一方で、議会で現在審議中の特許法改正案(特許改革法案)では、規則の制定に関してUSPTOに与えられる権限を強化する内容が盛り込まれています。そのため、特許改革法案の行方によっては、USPTOが今回の控訴方針を変更するのではないかとの憶測が流れています。
また、控訴審が始まったとしても、判決までには1年はかかるとみられており、その間にUSPTOの上層部が入れ替わる可能性があると言われています。そのため、新しい上層部によって、控訴が取り下げられるのではないかとの憶測もあります。
いずれにせよ、特許改革法案の行方とあわせて、当分の間、アメリカ特許制度の動向から目を離すことができない状態が続くものと思われます。
[参考情報]
・米国特許商標庁(USPTO)ホームページ
※5月14日現在、今回の控訴の方針に関する発表等は掲載されていない模様です。
・Patent Law Blog (Patently-O):今回のUSPTOの方針に関する記事が掲載されているブログ
http://www.patentlyo.com/patent/
May 07, 2008 Tafas v. Dudas: PTO Announces its Intent to Appeal
http://www.patentlyo.com/patent/2008/05/tafas-v-dudas-p.html
2008.04.03 [速報]アメリカ特許法-継続出願・クレーム等の制限に関する施行規則の改正は無効
2007.09.28 アメリカ特許法施行規則改正について
以上