「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続」について
特許庁のHPに「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」が掲載されました。 |
特許庁のHPに、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」が掲載されました。
特許庁によれば、この手引きを公表する目的は、出願人にとって手続き上の負担が大きかった証明書類について、所定の証明力を維持する範囲内で簡素化するとともに、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きを行う際に必要となる情報を一元化することにあるとのことです。
この手引きでは、図面などを利用して手続きをわかりやすく説明しており、具体例も多く掲載しています。発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける際には、 参考になさってください。
これらの詳細については、 以下のホームページを確認してください。
URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm