「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準の公表
特許庁は、平成17年4月15日、改訂した「産業上利用することができる発明」の審査基準及び新設した「医薬発明」の審査基準を、ウェブサイト上で公表した。 |
知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、昨年12月にとりまとめられた「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」を受けて、特許庁は「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び「医薬発明」の審査基準(案)を作成し、平成17年2月24日に公表した。その後1ヶ月間の意見募集期間中に寄せられた意見を考慮した上で、特許庁は両審査基準を改訂及び作成し、このたび公表した。新しい審査基準は、平成17年4月15日以降に審査される出願に適用される。
「産業上利用することができる発明」の審査基準のポイントは、
(1)「医療機器の作動方法」は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであって、特許の対象であることを明示し、
(2)「医療機器の作動方法」には、医師の行為や機器による人体に対する作用を含む方法は含まれないことを明示し、
(3)医療機器の作動方法の事例を充実化した点にある。
また、特許・実用新案審査基準第VII部「特定技術分野の審査基準」の第3章として新設された「医薬発明」の審査基準のポイントは、
(1)医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に特許審査の運用を明確化し、
(2)複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示するとともに、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化し、
(3)医薬発明の事例を新設した点にある。
関連ページ:「産業上利用することができる発明」の審査基準改訂についてhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/sangyo_hatumei_kaitei.htm「医薬発明」の審査基準作成についてhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/iyaku_hatumei_kijun.htm