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「特許法等の一部を改正する法律案」について(その1)①特許法改正の概要

平成26 年3 月11日、経済産業省は、同日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同法案を第186 回通常国会に提出することを発表した。同法案には特許法、意匠法、商標法、弁理士法、国際出願法の改正案が含まれており、国際調和を図りつつ、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知的財産制度を構築することを目的としている。今回は、特許法及び商標法について改正の概要を紹介する。

(1)「特許異議の申立て制度」の創設
この特許異議の申立て制度は、平成15年末まで存続していたいわゆる付与後異議の復活と言える。
特許異議の申立ては「何人も」行うことができ(113 条柱書)、新たな特許無効審判の請求人適格が「利害関係人」であること(123条2項)と異なる。
また、特許異議の申立て期間は、「特許掲載公報の発行の日から6月以内」とされている(113条柱書)。
異議申立ての対立構造は、申立人が申立書を提出した後は特許庁対権利者となるが、今回創設される異議申立てでは、訂正請求されたときに申立人に意見書提出の機会が与えられる(120条の5第5項)。
また、今回の異議申立てでは、当事者の負担が大きい口頭審理は採用されず、審理は書面審理のみによって行われる(118条1項)。
権利の取消決定に対しては、審決に対する訴えと同様、権利者等が訴えを提起することができるが(178 条1 項)、申立人は訴えを提起することができない。
申立て制度の趣旨や詳細については、お客様専用サイト・知財情報ブログの「マイスター弁理士のつぶやき」(2014年3月18日付・城戸 博兒)を参照されたい。

(2)救済措置の拡充
優先権主張に係る優先期間、出願審査請求期間及び新規性喪失の例外等の手続期間において、正当な理由(責めに帰することができない理由)があるときは、期間の延長を可能とする救済措置の拡充がなされる。

詳細は次号以降にて紹介予定。

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