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WIPO条約が中国で発効

(国知網) 「著作権に関する世界知的所有権条約」及び「実演家およびレコード制作者の権利に関する条約」は6月9日より正式に発行した。この二つの条約は、インターネット上の著作権保護問題について規定したものである。

上記二つの条約については、第十期全人代常任委員会第二十五回会議において審議され、2006年12月29日に加入することが決定された。そして、2007年3月6日に中国政府が正式にWIPO(世界知的所有権機関)に加入書を提出した。

上記二つの条約の発効により、インターネット上の作者、実演家及びレコード製作者の許可なくその作品を使用した者は、権利侵害とされることとなる。しかしながら、上記二つの条約は現時点で香港及びマカオでは適用されない。

国家著作権局の担当者がこの二つの条約への加入について、知的財産権の保護に関する中国と国際社会との協力に有利であり、また、国際社会がインターネット著作物保護における成功な実績を参考に中国の著作権法制度を完備させることにも有利であると述べた。

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