セミナー情報詳細
第79回 創英ヴォイス Live!「間接侵害~専用品型間接侵害における「のみ」の判断基準、課題解決不可欠品該当性の判断基準、課題解決不可欠品についての主観的要件の判断基準について
第79回 創英ヴォイス Live!「間接侵害~専用品型間接侵害における「のみ」の判断基準、課題解決不可欠品該当性の判断基準、課題解決不可欠品についての主観的要件の判断基準について」について、以下の詳細の通り開催いたしました。
日時 | 2024年11月13日 |
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分野 | 特許(法律) |
テーマ | 『間接侵害~専用品型間接侵害における「のみ」の判断基準、課題解決不可欠品該当性の判断基準、課題解決不可欠品についての主観的要件の判断基準について』 ・特許法101条1、4号が規定する専用品型間接侵害では、「その物の生産にのみ用いる」/「その方法の使用にのみ用いる」における「のみ」に該当するか否かが問題になります。この点についての判断基準を示した知財高裁平成23年6月23日判決(食品の包み込み形成装置事件)の是非を議論します。 ・特許法101条2、5号が規定する多機能型間接侵害では、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するか否かが問題になります。この点についての判例上確立された判断基準を議論します。 ・多機能型間接侵害では、主観的要件(「(その発明が特許発明であること及び)その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」)が要求されます。間接侵害疑義物品が特許発明の実施に用いられる可能性についてどの程度の認識があれば当該主観的要件が充足されるのかを議論します。 |