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第74回 創英ヴォイス Live!「「容易の容易」について」

第74回 創英ヴォイス Live!「「容易の容易」について」について、以下の詳細の通り開催いたしました。

日時 2024年7月17日
分野 特許
テーマ 『「容易の容易」について』
知財高裁のサイトに掲載されている判決を読んでいると、当事者が、発明の進歩性を否定する論理付けは「容易の容易」に該当する(又は、該当しない)という主張をしていることがあります。「容易の容易」又は「二段階の推考」と呼ばれる論理付けで、発明の進歩性を否定(容易想到性を肯定)し、当該発明は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることはできないと判断することは、不適切とされていますが、どのような論理付けが「容易の容易」と呼ばれ、なぜ不適切とされるのかを改めて考えてみました。

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