PCT第19条及び第34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
PCT第19条及び第34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法が変更になりましたので紹介させていただきます。 |
平成21年7月1日より特許協力条約に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則が改正されましたが、その中でもPCT第19条及び第34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法が変更となり、「請求の範囲」の全文を添付するようになりました。従来と異なりますので、十分に注意してください。
具体的には、第19条の規定に基づく補正では、英語又は仏語の書簡に補正後の「請求の範囲」全文を添付して国際事務局へ提出してください。また、第34条の規定に基づく補正では、手続補正書に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、日本国特許庁へ提出してください。
手続補正書(書簡)の作成方法としては、「請求の範囲」を補正する場合には、補正後の請求の範囲全文を記載したものを差し替え用紙として提出します。また、手続補正書の「補正の内容」欄に、出願時の請求の範囲と補正後の請求の範囲の相違点を記載します。更に、補正により請求の範囲が削除される場合、手続き補正書の「補正の内容」欄にその旨を記載してください。
詳細については、以下のURLをご参照下さい。
・特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/hosei_1934.htm