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[商標/韓国]一部改正商標法、2013年10月6日より施行

2013年4月5日、商標法の一部改正が公布され、10月6日より施行されることとなった。

改正内容は、不使用取消審判制度に関するものが中心で、主な項目は以下の通り。

  • 先後願の判断基準時が、「出願時」から「登録決定時」に変更される。従来は拒絶理由通知後の不使用取消審判請求により引用商標が取消された場合であっても、「出願時に引用商標が存在していた」事実は残るため、拒絶理由は解消されずに韓国独自の「優先出願制度」を利用して再出願の必要があった。本改正により、日本実務と同一の取扱いとなる。
  • 自己の姓名・商号等についての先使用認定要件を緩和。
  • 意見書提出期間を徒過した場合に、期間満了から2ヵ月以内であれば救済する規定を導入。

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