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[特許/韓国] 特許権侵害及び損害額の立証容易化等を趣旨とする改正韓国特許法、2016年6月30日施行

2016年2月4日に国会を通過した改正韓国特許法につづき、さらなる改正が2016年3月29日に公布され、同年6月30日に施行されることとなった。

今回の改正の背景としては、韓国における特許権侵害立証の困難さに加えて、認容される損害賠償が低額であるとの指摘が挙げられており、改正事項の1つには資料提出命令が含まれている。

具体的には、閲覧制限を条件として「侵害及び損害額の立証に必要な証拠に関する資料提出命令」が盛り込まれており、当事者の営業秘密に該当する資料であっても、裁判所は提出を命ずることができるようになる。なお、被疑侵害者が資料提出命令に応じなかった場合、裁判所は特許権者が主張する事実をそのまま認めることになる。

また、損害額の算定について裁判所が鑑定を命じた場合において、当事者は鑑定人に関連資料の内容について説明することが義務付けられる。

その他、特許権を放棄した場合及び拒絶査定不服審判請求が認容された場合等における庁費用の返還に関する規定が設けられる。

【参考】
ジェトロソウル事務所 知財チーム「「2016 年特許法改正動向説明会」参加報告書(PDF)」

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***更新情報(2018年2月20日)***
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