[特許・実用新案・意匠/中国] 専利権侵害に関する新たな司法解釈が2016年4月1日に施行される
2016年3月22日、中国最高人民法院は新たな司法解釈「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」を公表し、2016年4月1日に施行した。
この司法解釈は、2009年12月に発表された同名の解釈に続くもので、特に下記の点を明確にしている。これまでも侵害訴訟等では司法解釈に沿った判断が示されていることから、今後、特許、実用新案、意匠に関する訴訟実務に大きな影響を与えるものと考えられる。
- 機能的クレームの解釈と均等(8条)
- いわゆる「製法限定説」に沿ったプロダクト・バイ・プロセス・ クレーム(PBPクレーム)の権利範囲(10条)
- 「少なくとも」等を用いた数値限定と権利範囲(12条)
- 審査等において否定された補正又は陳述に関する禁反言の適用除外(13条)
- 意匠の権利範囲認定における需要者の認識レベル(14条)
- 組物の意匠権のうちの一意匠が有する権利範囲(15条)
- 間接侵害の認定における主観的要件(21条)
- 標準技術に関する特許とFRAND条件の取扱い(24条)
- 侵害に対する損害賠償請求の立証責任(27条)
【出典】
中华人民共和国最高人民法院「最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)」
【参考】
ジェトロ「法令・法規 – 知的財産に関する情報 – 中国:法律・法規-司法解釈 最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)(日本語仮訳・原文)」
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