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特許及び商標の拒絶理由通知に関する応答期間延長の運用、2016年4月1日から変更

特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間延長に関する運用が、平成27年改正法の施行日である2016年4月1日から変更される。特許庁の発表によれば、概要は下記1.~3.の通りである。

  1. 適用対象:
    拒絶理由通知(平成27年改正法施行前にされたものを含む)の応答期間が平成27年改正法の施行日(2016年4月1日)以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が同施行日以後にされた場合
  2. 要件:
    運用変更後は、手数料(下表を参照)の支払いが必要となるが、国内居住者であっても、「合理的理由(特許の場合、対比実験のためとの理由)」がなくとも応答期間の延長が可能
  3. 注意点:
    ・拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知(特許の前置審査中のものを含む)及び特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶理由通知の応答期間については、現行の運用通りで変更はない
    ・運用変更の対象に意匠登録出願は含まれていない

なお、在外者については扱いに異なる点がある。詳細は出典(1)での図解付き解説(図1.(1), (2)及び図2.(1)(2))を参照されたい。

また、マドプロに関しては、「商標法第68条の28第1項の規定により暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後それぞれ1回の請求が認められます。」とされている(出典(3)参照)。

<表:特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間延長>

国内居住者による「特許出願」の場合
指定期間 応答期間内に行う期間延長請求 応答期間経過後に行う期間延長請求
60日 +2か月
(1件につき2,100円)
+2か月
(1件につき51,000円)
国内居住者による「商標登録出願」の場合
指定期間 応答期間内に行う期間延長請求 応答期間経過後に行う期間延長請求
40日 +1ヵ月
(1件につき2,100円)
+2ヵ月
(1件につき4,200円)

【出典】いずれも特許庁
(1)「特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について
(2)「拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知に対する応答期間について(運用に変更はありません)
(3)「マドプロ:暫定的拒絶通報への応答期間延長手続について

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***更新情報(2016年4月14日)***
マドプロの暫定的拒絶通報に関する情報を本文中に追記

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