2015年5月13日より、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度が日本及び米国で利用可能に
2015年2月13日、日本は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(単に、「ハーグ協定」とも呼ばれる)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。米国も同日に加入書を寄託しており、これにより、寄託から3か月後である5月13日に日米両国において同協定が発効する。
ジュネーブ改正協定には、2015年2月現在、EU、韓国を含む47の国と政府間機関が参加している。日本では、発効日である5月13日以降、日本国民及び日本に住所又は営業所等を有する者は、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度(図のイメージ参照)が利用可能となる。
現在、カナダ、中国及びロシアに加えて、ASEAN諸国の一部(シンガポール及びブルネイは加盟済み)もジュネーブ改正協定の加盟に向けた検討及び準備が進んでいる模様で、将来的には、同協定に基づく意匠の国際登録制度を活用する機会が拡大していくことが期待される。
【出典】
日本・経済産業省ニュースリリース平成27年2月16日付
米国・特許商標庁プレスリリース2015年2月13日付
【参考】
日本・意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関して
日本・経済産業省ニュースリリース平成27年5月13日付
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