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[特許/日本]2019年4月1日より出願審査請求料値上げ ~中小企業等を対象とする軽減措置の拡充も同日に施行~

既報の審査請求料改正(値上げ)について、詳細が特許庁から発表された(下表参照)。通常の特許出願の場合における値上げ幅は1件あたり20,000円で、新料金の適用時期は施行日である2019年4月1日以降の出願(又は国際出願日を有する出願)からとされており、施行日以前の出願には旧料金が適用される。

〈表:出願審査請求料の新旧料金と適用時期〉

金額 新料金の適用時期*
通常の特許出願に係る出願審査請求料 138,000円+請求項数×4,000円
(旧料金:118,000円+請求項数×4,000円)
2019年4月1日以降の出願から
特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願に係る出願審査請求料 83,000円+請求項数×2,400円
(旧料金:71,000円+請求項数×2,400円)
2019年4月1日以降の国際出願日を有する出願から
特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願に係る出願審査請求料 124,000円+請求項数×3,600円
(旧料金:106,000円+請求項数×3,600円)
2019年4月1日以降の国際出願日を有する出願から
特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した特許出願に係る出願審査請求料 110,000円+請求項数×3,200円
(旧料金:94,000円+請求項数×3,200円)
2019年4月1日以降の出願から
*分割・変更出願については、現実の出願日に基づいて新旧料金の適用を判断するため、出願日を遡及して料金が適用されることはない
※出典(2)より引用

また、同じく2019年4月1日から始まる新たな減免制度において、特許法新109条の2(特許料)、特許法新195条の2の2(審査請求料)、国際出願法新18条の2(国際出願関連手数料)の軽減対象者及び軽減率は下記のとおりとなっている。

  • 中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2軽減
  • 小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3軽減
  • 福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4軽減

このような軽減措置の拡充のほか、減免申請先の特許庁への一元化、減免申請書及び証明書類の提出不要など、減免申請手続が大幅に簡素化される点にも注目できる(特許庁ウェブサイトでの全般的な説明は出典(3)参照、個別の減免制度、軽減措置等については出典(4)~(6)参照)。

【出典】
(1)特許庁「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成31年1月8日政令第1号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)
(2)特許庁「出願審査請求料改正のお知らせ(2019年4月1日施行)
(3)特許庁「特許料等の減免制度
(4)特許庁「新たな特許料等の減免制度が始まります(審査請求料・特許料(第1年分~第10年分))
(5)特許庁「国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続(2019年4月1日以降に国際出願をする場合)
(6)特許庁「国際出願促進交付金の交付申請手続(2019年4月1日以降に交付申請をする場合)

【参考】
特許庁「手続料金計算システム
特許庁「「方式審査便覧」の改訂について:平成31年4月1日付「方式審査便覧」の改訂について」

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***更新情報(2019年2月25日、3月11日、3月29日)***
特許庁ウェブサイトのURL変更にあわせて、【出典】等のリンク先を変更
【参考】を追加

***更新情報(2019年3月1日)***
出典(5)及び(6)を追加し、本文の一部を変更

***更新情報(2019年4月1日)***
【参考】欄の「料金をサクッと計算(β版)」の名称変更に対応

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