[商標/日本]特許庁、「ファストトラック審査」の試行を開始
特許庁は、2018年9月21日、審査負担の少ない一定の条件を満たす出願を対象として、通常よりも早く審査を行う運用「ファストトラック審査」を試行的に開始することを発表した。
「ファストトラック審査」は申請不要、手数料不要で、2018年10月1日以降に出願された案件のうち、下記1.及び2.の両方の要件を満たす場合に自動的に対象となる。
- 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
- 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
現在、商標登録出願の審査を早める手段としては「早期審査」の制度も提供されており、一部の対象は要件が類似しているが、「ファストトラック審査」は、申請が不要であることに加えて、「商標を指定商品・指定役務に使用している(又は使用の準備が相当程度進んでいる)」ことを要件としていない。また、FA期間の比較は下図に示す通りとなっている。
<図:通常の審査、ファストトラック審査及び早期審査のFA期間>
(FA期間=一次審査通知までの期間)
※出典(1)の「商標審査に「ファストトラック審査」を導入します」より引用
【出典】
特許庁「ファストトラック審査について」
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