商標登録出願の早期審査・早期審理の対象が拡大される ~マドプロ国際出願“予定”の基礎出願や権利化の緊急性がない場合も対象に~
特許庁は、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」について、早期審査及び早期審理の対象案件を拡大する改訂を行い2017年2月6日より適用を開始した。
改訂後のガイドラインでは、商標登録出願については、下図の「対象1」から「対象3」のいずれかに該当するものが対象となる。また、商標登録出願に係る審判事件(拒絶査定不服審判事件)についても、同様の案件が対象となる。今回の改訂で新たに対象となったものは下記(a)及び(b)で、ユーザーの利便性向上に資するものとなっている。
(a)対象1の「マドプロ国際出願“予定”の基礎出願」
(b)対象3の「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願」
ただし、(a)及び(b)のいずれの場合においても、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」ことが要件となっている点には留意が必要である。
なお、2015年4月1日の出願受付開始以来初の登録を認める判断が2017年3月1日に公表された「色彩のみからなる商標」等の新しいタイプの商標は、審査の質を確保することを理由として、早期審査及び早期審理の対象外となっている。
※出典(2)より引用
【出典】
(1)経済産業省「商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します」
(2)特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」
(3)経済産業省「色彩のみからなる商標について初の登録を行います」
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