[特許/EP、ベルギー]欧州特許のベルギーでの有効化手続きにおいて翻訳文提出が不要に、委任状の要件も緩和
欧州特許をベルギーで有効化する際の要件であったベルギー公用語への明細書翻訳文の提出が、2017年1月1日以降に公告(mention of grant)等がされた欧州特許については不要となった。
また、委任状については要件が緩和され、署名された書面の原本提出は不要となり、電子的なコピーの提出が認められることになった。
なお、翻訳文に関する今回の要件変更は、ロンドン・アグリーメント(欧州特許付与後の各締約国における特許発効手続きにおいて各国言語への翻訳文の提出要件を緩和することを目的とする合意)にベルギーが加入したことによるものではないが、欧州特許庁(EPO)は官報(Official Journal)において、将来的な加入を可能にするものと伝えている。
【出典】
欧州特許庁「Official Journal December 2016: Belgium dispenses with the translation requirements under Article 65 EPC」
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