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小売等役務商標制度の導入等に伴う商標審査基準の改正案の骨子

 平成19年4月1日より小売等役務商標登録の出願受付が開始しますが、その商標審査基準の改正案が現在検討されています。現時点で検討中の改正案ですから、今後、変更があり得ますが、その一部を紹介します。

【小売等役務商標制度の導入に関する審査運用】

1. 小売等役務に係る商標の識別性の審査について

(1) 小売等役務に該当する役務において、 商標がその取扱商品を表示する標章と認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものとして、 商標法第3条第1項第3号に該当するものとする。

(2) 小売等役務に該当する役務において、 商標がその取扱商品の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示するものと認められるときは、原則として、 商標法第3条第1項第6号に該当するものとする。ただし、第3条第1項第3号に該当するものを除く。

 

2. 小売等役務に関する指定役務の補正について

(1)「衣料品、 飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (総合小売等役務)を、その他の小売等役務(以下、「特定小売等役務」という。)に変更する補正は、要旨の変更である。

また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。

(2)特定小売等役務について、 その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではないが、 その取扱商品の範囲を変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更である。

(3)小売等役務を商品に変更する補正も、また、 商品を小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。

このように、小売等役務商標制度については、本年4月の制度施行に向けて、 具体的な運用が検討されつつある段階ですので、より詳しい運用が決まりましたらお知らせ致します。また、 特許庁でも小売等役務商標制度についての説明会が開かれますので、 興味のある方はこれに参加されますとより詳しいことが分かると思います。

以上

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