[特許・意匠・商標等/日本]銀行振込による予納が可能に
オンライン出願・請求する場合の手数料の納付方法の一つに、「予納」があります。
「予納」とは、納付すべき手数料の見込額をあらかじめ特許印紙で予納台帳に納付し、手続きごとに必要な手数料を予納台帳から引き落とす方法です。
令和3年5月21日、「特許法等の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正により、今年10月(予定)より、銀行振込による「予納」の受付を開始し一定期間ののち、現状の特許印紙による予納を廃止するようです。
(特許庁HP https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yono.html)
予納台帳への補充が特許印紙ではなく銀行振込で済ませられるのは便利ですね。
想定されている予納台帳への補充手順は
1.予納者:特許庁専用「現金納付書」交付請求(納付書交付請求書を提出)
2.特許庁:「現金納付書」送付
3.予納者:日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)窓口で振込
4.予納者:新しい様式の「予納書」に納付済証を貼付し、特許庁に提出
5.特許庁:予納者の予納台帳に、納付額を入金
(特許庁HPから抜粋)
特許印紙による納付手順との違いは、予納書(新様式)に”振込による納付済証”を貼付する点です。
「予納」のほか、特許庁が指定口座から手続きごとに必要な手数料を引き落とす「口座振替」もありますが、利用率は「予納」に比べると低調のようです。
利用者の立場から「予納」と「口座振替」を比べてみますと、
・残高不足だった場合
予納 ‥一定期間(閉庁日を含め15日間)の猶予があり、その間は予納台帳へ一日一回の料金徴収が行われる。一定期間後に補正指令書が発行される
口座振替‥方式審査後すぐに補正指令書が発行される
・過誤納の際の手間
予納 ‥返還請求をせず予納台帳に返金される場合もある
口座振替‥利用者の返還請求により返金
このような違いがあります。
以上、「予納」に関する法改正について、実状絡めて報告させていただきました。
※政省令について検討中であるため、制度内容及び時期が変更となる可能性があります。