[著作権/米国]著作権の国際消尽、最高裁で判断割れる
Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A. コストコ社は、オメガ社の時計を外国で購入し、それを米国で販売した。 |
時計には小さな絵柄が付されており、これが米国において著作権を侵害するかが争われた。下級審では、コストコ社が時計を購入したのは米国外であるため、米国における著作権は消尽しないと判断した。最高裁では4 対4 のタイで判事の判断が割れたため、著作権の国際消尽を認めず侵害を認めた下級審の判決が維持された(2010.12.13)。 この経緯から、本判決は判例とはならず、同様のケースでの最高裁の判断が待たれる。