[特許]CAFC、誘発侵害に関する判断を示す
Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.
McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.
(Fed. Cir. 2012)
2012年8月、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、日本の間接侵害と対比される規定の1つである特許法271条(b)項の誘発侵害(induced infringement)に関する判決を下した。
この判決においてCAFCは、方法クレーム中のすべてのステップが実施されることが誘発侵害の成立の前提となるものの、当該すべてのステップが単一の行為者により為されることの立証は必要でないと判断した。
直接侵害の立証を要するとしていた従来の判断を覆したこの判決により、誘発侵害の追及は幾分容易になるであろう。しかし、方法クレームでは単一の者により実施されるステップのみを規定するのが望ましい。加えて、対応する装置クレームも記載すべきである。