[特許] CAFCが記録媒体クレームの特許適確性について判断
CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc(. Fed. Cir. 2011) 米国連邦巡回控訴裁判CAFC は2011 年8 月16 日、インターネットを介したクレジットカード決済の有効性の認証方法とその方法を実行するプログラムを記録した記録媒体の発明の特許適確性(特許法101 条)について判決を下した。 |
地裁判決では、機械-変換テスト( m a c h i n e – o r -transformation test)を適用して、特許適確性を有しないと判断されていた。
判決では、方法クレームに対し、クレームにおいてインターネットはデータソースとして記載されているだけであり、実際に「機械」として利用されているものではない、また、クレジットカード番号とインターネットアドレスのデータ収集やマップの作成は、「変換」と言えるものではない、とした地裁の判断を支持した。また、方法クレームの全てを人間が紙とペンを用いて実行できるものであり、人間の精神活動のみに基づいて実施可能であって、抽象的概念に過ぎないと判示した。
一方、記録媒体クレームに対し、CyberSource 社は人間による生産物である記録媒体はそれ自体で特許適確性を有する、と主張していたが、CAFC はクレームの見かけ上の記載が特許法101 条に規定された方法、装置、生産物、または組成物であるか否かに関わらず、特許適格性の判断に関しては「根底にある発明(underlying invention)」を考慮する、と判示し、上記の抽象的概念に過ぎない認証方法の発明が根底にあるため、本件記録媒体クレームも特許適確性を有しないと判示した。