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[特許]米国連邦最高裁、クレームの明確性要件の基準について判断

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (Supreme Court 2014) No. 13-369

従来、クレームが不明確であると判断する際の基準が米国特許商標庁(USPTO)と裁判所(特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC))で異なっていた。

この現状に関して、2014年6月2日、米国連邦最高裁は、CAFC が用いていた「insolubly ambiguous」の基準を否定し、クレームの記載が当業者に合理的確実性(reasonable certainty)をもって発明の範囲を告知しない場合に、不明確な記載として特許無効とされるべきであると判示した。なお、本件は、CAFCへ差し戻しとなっている。

本判決がどの程度の影響を及ぼすかは今後、CAFCでの差戻審に対する判決だけでなく、裁判例の蓄積やUSPTOのガイダンスを待つ必要があるが、クレームが不明確であるとして特許を無効にすることが従前よりも容易になることも予想される。

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