[特許]米国特許法改正2
9月22日付けの記事で米国特許法改正の概要をお伝えしましたが、9月26日から新しい庁費用の適用が始まりましたのでお知らせします。 |
1.庁費用の15%アップ
9月26日から多くの庁費用が値上げされました。
2.マイクロエンティティの導入
§123:
従来の大規模事業体(ラージエンティティ)、小規模事業体(スモールエンティティ)の区分のほかに、新たにマイクロエンティティの区分が追加されました。マイクロエンティティに該当する場合、特許庁費用が75%免除されます。
マイクロエンティティに該当するためには、
(1)小規模事業体の要件を満たす者であること、
(2)過去の米国出願で発明者となっている件が4件以内(雇用契約による譲渡を行っている件を除く)であること、
(3)世帯収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍を超えないこと。
(4)アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡をしていない、あるいはする予定がないこと、を満たす必要があります。