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[特許]米国特許法改正2

 9月22日付けの記事で米国特許法改正の概要をお伝えしましたが、9月26日から新しい庁費用の適用が始まりましたのでお知らせします。

1.庁費用の15%アップ

9月26日から多くの庁費用が値上げされました。

2.マイクロエンティティの導入

§123:

従来の大規模事業体(ラージエンティティ)、小規模事業体(スモールエンティティ)の区分のほかに、新たにマイクロエンティティの区分が追加されました。マイクロエンティティに該当する場合、特許庁費用が75%免除されます。

マイクロエンティティに該当するためには、

(1)小規模事業体の要件を満たす者であること、

(2)過去の米国出願で発明者となっている件が4件以内(雇用契約による譲渡を行っている件を除く)であること、

(3)世帯収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍を超えないこと。

(4)アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡をしていない、あるいはする予定がないこと、を満たす必要があります。

 

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