[特許]米国特許商標庁(USPTO)、意匠に関する施行規則改正について意見募集を開始
米国特許商標庁(USPTO)は、国際意匠登録に関するハーグ協定及び特許法条約の実施法であるPatent Law Treaties Implementation Act of 2012(PLTIA)のタイトル1を施行する為、施行規則改正案を発表した。 |
規則案には、国際意匠出願の方式要件等が盛り込まれており、実施法に関する言及では、国際及び国内意匠出願の意匠特許の存続期間を付与日から15年とすることがあらためて説明されている。なお、2014年1月28日まで本規則改正案に関する意見募集が行われる。