[特許]米国特許商標庁、当事者系レビューにおいて初の最終書面決定を示す
2013年11月13日、米国特許商標庁(USPTO)の審判部(PTAB)は、当事者系レビュー(IPR)において初の最終書面決定(Final Written Decision)を下した。 |
同決定では、審判部(PTAB)は非自明性欠如により当該特許を無効と判断し、特許権者の補正も認めなかった。
本件は、特許法改正(AIA)により導入された制度であるIPRの1件目(IPR2012-00001)で、施行初日の2012年9月16日に申立があった。その後、2013年1月9日の開始決定(Decision to Initiate)から約10ヵ月で決定が下された。