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[特許]米国特許商標庁、ビジネスモデル特許の経過措置(CBM)について初めての最終決定を下す

  2013年6月11日、米国特許商標庁(USPTO)の審判部(PTAB)は、特許法改正(AIA)により導入されたビジネス方法レビュー(Transitional Program for Covered Business Method Patents; CBM)について、初となる最終決定を下した。

SAP AMERICA, INC. v. VERSATA DEVELOPMENT GROUP,

INC. (CBM2012-00001)

今回の最終決定において、PTABは、審理対象であった製品価格の決定方法、それを実行するための記録媒体、装置のいずれの特許クレームも特許法101条の保護適格性を満たさないことを理由として特許無効の判断を示した。

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