[特許]新規性喪失例外の適用関連大法院判例
自ら公開し、その後に特許出願する場合、韓国で新規性喪失例外の適用を受けるためには、出願時にその旨を記載し、出願日から30 日以内に証明書類を提出しなければならない。 |
出願番号2006-56030 のこの案件は、出願時に新規性喪失例外の適用の旨を記載せず、その翌日に証明書類を提出したところ、特許庁及び特許審判院において、新規性喪失
の例外の適用を受けられなかった案件である。
これについて、特許法院(日本の「知財高裁」に相当)が新規性喪失の例外を認めたが、最終的に、大法院(日本の「最高裁判所」に相当)において再び否定された。
韓国で新規性喪失例外の適用を受けるためには、その旨の記載時期について注意すべきである。