[特許]新たな特許法改正案、NPEに関する調査実施など特許制度の更なる改革に向けた施策が相次ぐ
特許訴訟関連の条項を含む新たな特許法改正案とあわせて、「特許不実施主体(NPE; Non-Practicing Entity)」に関する調査実施発表など、米国特許制度の更なる改革への取り組みが相次いでいる。 |
まず、2013年9月、連邦取引委員会(FTC)は、特許権を購入し、権利行使するビジネスを行う約25の特許権主張事業体(PAE; Patent Assertion Entities ※NPE及びパテントトロールと概ね同義)の実態把握を目的とした調査を実施することを発表した。調査観点に関する意見募集は、2013年12月2日まで行われる。
また、2013年10月23日には、利害関係者の開示、ディスカバリの制限、訴訟費用の敗訴者負担、AIA(2011年特許法改正)の修正などに関する改正点を含む法案「Innovation Act(H.R. 3309)」が下院に上程された。10月29日には下院司法委員会において公聴会が実施されており、今後の進展が注目される。