[特許]平成23年法改正で審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されました
平成23年法改正において、特許法について、126条2項が「訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあっては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない」と改正され、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が完全に禁止されることとなりました。 |
また、事件が特許庁と裁判所の間で往復するキャッチボール現象を解消するため、旧181条2~4項の審決取消訴訟の差戻決定に関する規定が削除され、旧181条5項が181条2項に繰り上がりました。
さらに、164条の2が新設され、「審決の予告」が新たに規定されました。これは、「特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない」(164条の2第1項)というもので、無効審決が出されそうなタイミングで特許権者等に審決の予告をし、訂正の機会(164条の2第2項)を与えようというものです。
以上のように、審決取消訴訟後に訂正審判の請求を禁止した趣旨としては、審判請求人等の負担軽減と審理の迅速化が挙げられますが、キャッチボール現象を解消させて、どの程度審理の期間が短縮されるかが見ものです。
改正の詳細は以下のページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm