[特許]審査基準が改訂されました‐明細書及び特許請求の範囲の記載要件‐
特許・実用新案審査基準の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の内容が改訂されました。 |
出願人及び代理人にも広く利用される特許・実用新案審査基準について、記載内容を改訂する旨の発表が9月28日に特許庁からなされました。この改訂では、「第Ⅰ部第1章 明細書及び特許請求範囲の記載要件」について、記載内容が明確化されています。
発表資料(http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.pdf)によると、今回の改訂のポイントは以下のとおりです。
(1)記載要件違反の判断手法の明確化
(2)拒絶理由通知に対する出願人の対応に関する記載の明確化
(3)上記(1)及び(2)に関する具体的な事例を用いた説明の充実化
具体的には、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号、第36条第4項第1号に関する記載が改訂されています。なお、改訂後の審査基準は、平成23年10月1日以降の審査に適用されます。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
・経済産業省 トップページ>報道発表>「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準を改訂します
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.html
・特許庁 HOME>特許>審査・審判の取り組み>「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準の改訂について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kisaiyoken_shinsa_kaitei.htm
以上