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[特許]冒認出願等をされた場合における特許権等の移転請求権の創設

 この度の法改正において、冒認出願・共同出願違反の出願をされた真の権利者は冒認者等に対して特許権の移転を請求できる旨の明文の規定が設けられました。出願日が改正法の施行日(平成24年4月1日予定)以後である出願に適用されます。実用新案法・意匠法においても同様の規定が設けられております。

共同研究や共同開発は、多くの企業や大学で実施されています。冒認出願や共同出願違反の出願をされた場合に、特許を受ける権利を有する者(真の権利者)を適切に救済する制度が従来無かったため、救済制度の創設が求められていました。

そこで改正特許法では、

(a)特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、

(b)当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、

(c)経済産業省令で定めるところにより、

(d)その特許権者に対し、

(e)当該特許権の移転を請求することができる。

との規定が設けられました(特許法第74条第1項)。

この移転請求権が行使され、真の権利者への特許権の移転の登録があったときは、その特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされることになります(特許法74条第2項)。

移転請求権の創設により、従来は無効審判を請求する等の手立てしか取り得なかった真の権利者は、「特許権を取り戻す」ことが可能になります。従来も特許権の持分の移転登録請求を認めた事例がありましたが、今後は移転請求権に基づいて、真の権利者が冒認者や共同出願違反者から「特許権を取り戻す」ことができる可能性が高まったと言えるでしょう。

しかしながら、このような救済制度に頼ることはできることなら避けたいものです。発明を完成させたならば、その発明についていち早く出願し権利を得ておくことが何よりも重要であることには変わりないでしょう。また、共同研究等をするにあたり、適切な契約行為を行っておくことが一層重要になってくるかも知れません。参考までに、特許庁開催の法改正説明会でも紹介されていたサイトを掲載します。

「知っておきたい特許契約の基礎知識」(INPIT)

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html

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