[特許]共同侵害成立要件についてCAFC大法廷で審理
Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.(Fed. Cir. 2011)
連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は4月21日、米国での共同侵害成立要件について大法廷(en banc)での審理を行うと発表した。
方法クレームについて直接侵害が成立するためには、全てのステップを具備している必要がある。このとき、複数の当事者が共同で全てのステップを実施した場合に、特許権侵害が成立するか否か問題となる。CAFCは、共同侵害が成立するためには「管理或いは命令に加え、一方の者による行為が他方の者に起因している関係」が必要であり、この関係を「代理人関係或いは、契約義務」と解釈していた。
大法廷では、どのような場合において共同侵害が成立するのか、また各当事者の責任の範囲について審理される予定である。