[特許/EU]欧州連合司法裁判所、ヒト胚の使用に関する発明の特許性に対して回答
2011年10月18日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、ヒト胚の使用に関する発明の特許性について、ドイツ連邦裁判所から付託されていた質問に回答した。 |
EU域内では、いわゆる「バイオテクノロジー指令(98/44EC)」の6条(2)(c)により、産業又は商業的な目的でヒト胚を使用する発明の特許性を除外している。ドイツ連邦裁判所は、この指令における「ヒト胚」、「産業又は商業的な目的での使用」及び「特許性を除外する範囲」について質問を付託していたところ(C-34/10; Brüstle v. Greenpeace)、CJEUは、「ヒト胚を構成すると判断されるべき人間の卵子」、「産業又は商業的な目的での使用とは、科学的研究な目的での使用も網羅すること」などを判示した。