トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許/EPO]ビデオ会議による口頭審理は当事者全員が同意し...
知財トピックス 欧州情報

[特許/EPO]ビデオ会議による口頭審理は当事者全員が同意していない場合でも適法か(G1/21)

2021年3月12日に出されたT 1807/15の仮決定において、欧州特許庁(EPO)拡大審判部※1に対し、以下の質問が付託されていた(G 1/21)。

審判部に係属中の審判事件において、手続きの当事者全員がビデオ会議形式での口頭審理の実施に同意しているわけではない場合、ビデオ会議形式での口頭審理の実施と欧州特許条約(EPC)第116条(1)に規定される口頭審理に関する権利とは整合性が取れるのか。

上記質問の付託に対し、2021年7月16日、EPO拡大審判部は、EPOのプレスリリースにて、以下のG 1/21の決定を下した旨を公表した。

EPOの敷地内で対面での口頭手続きに当事者が出席できないような一般的な緊急事態においては、手続きの当事者全員がビデオ会議形式での口頭手続きの実施に同意していない場合であっても、ビデオ会議形式で審判部における口頭手続きを実施することは、EPCとの整合性が取れる。

また、EPO拡大審判部が当該決定の中で言及していない点について、EPOのニュースリリースにて以下の通りの取扱いが公表されている

言及していない点 取扱い
一般的な緊急事態ではない場合、当事者の同意なしにビデオ会議形式による口頭審理を行うことができるかどうか。 当該決定は、緊急事態が発生していない状況には適用されない。
EPOの第一審部門における審査・異議申立手続きにおいて、当事者の同意なしにビデオ会議形式による口頭審理を行うことができるかどうか。 EPO拡大審判部の当該決定は、審査部・異議部におけるビデオ会議形式による口頭手続きには直接適用されない。

G 1/21の決定、並びにEPO締約国及び世界的に依然としてパンデミックの状況が続いていることから、EPOは現行の運用(同意なしにビデオ会議形式による口頭審理を行う運用)に従ってビデオ会議形式による口頭審理を継続するとしている。

EPO拡大審判部は、当該決定の理由はできるだけ早く公表するとしている。また、決定の理由が利用可能になり次第、EPOは当該決定の理由を慎重に分析し、ビデオ会議形式による口頭手続きの影響を評価するとしている。

※1: 欧州特許庁(EPO)拡大審判部は、EPCの統一的な適用を確保することを主な任務としているEPCの最高司法機関

【出典】
欧州特許庁「Press Communiqué of 16 July 2021 on referral G 1/21 to the Enlarged Board of Appeal
欧州特許庁「The European Patent Convention Article 116 Oral proceedings
欧州特許庁「EBoA endorses conduct of oral proceedings by videoconference during pandemic
【関連記事】
知財トピックス「[特許/EPO]異議申立の口頭審理も原則ビデオ会議により実施

 

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。