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[特許/EPO]“トマト特許”に関する問題を拡大審判部へ再び付託

 欧州特許条約53条(b)にて特許の保護対象から除外されている「植物や動物を生産するための本質的に生物学的な方法」はどのように解釈されるべきか?拡大審判部へあらためて疑問が投げかけられた。

2012年6月4日、欧州特許庁ウェブサイトにて、“トマト特許”とも呼ばれるEP 1211926の審理を担当する技術審判部が同特許について更なる法律問題を拡大審判部へ付託したことが発表された。今回の付託では、植物や植物由来の材料(果物等)を保護対象とする生産物に関するクレームの特許性を判断する上で、欧州特許条約53条(b)の規定が影響を及ぼすか否かという点への判断が求められている。

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