[特許/EP]規則161及び162の改正施行
欧州特許条約の規則161及び162に基づく通知への応答期間を1ヶ月から6か月へ延長する改正が、2011年5月1日に施行された。今回の規則改正により、次の①~③のための準備期間を十分に取ることができるようになった。
①欧州特許庁以外が国際調査報告を作成した場合、欧州補充調査報告の対象となるクレームを確定させるための自発補正
②欧州特許庁が国際調査報告を作成した場合、見解書又は国際予備報告への応答
③未払いだった追加クレーム料の支払い
なお、規則改正とあわせて欧州特許庁から発表された通達によれば、PCT出願の移行時に所定の手続要件を満たしている場合、出願人は規則161及び162に基づく通知を受ける機会を放棄できるとされている。
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