[特許/EPC]拡大審判部、クレームに誤記を含む特許の訂正に関する審決を示す
2012年7月23日、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部は、決定における誤りの訂正を規定する欧州特許条約施行規則140条は、特許付与後の特許明細書の訂正に用いられるものではなく、EPOの決定における誤りを訂正することを意図したものであるとの見解を示す審決(G1/10)を公表した。 |
審決では、施行規則140条に基づいて、特許クレームにおいて「portion」を「position」とした誤記の訂正を求める特許権者の申請は、異議申立の手続き開始後を含むいかなる時点でも許容されないとされた。この審決は、たとえ審査部が提案する特許明細書に誤りが含まれていたとしても、その責任をEPOに負わせることはできない事を示唆し、出願人は係属中に出願書類を注意深く確認する必要性を再認識させるものである。